墜落・転落事故

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

 

勤務している会社や元請けの会社に対する損害賠償ができることもあります

重篤な後遺障害が残るような傷害やお亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

 

その場合、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(従業員が安全で健康に働くように配慮する義務)」や「不法行為責任(労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」という民事上の責任が認められれば、勤務している会社や元請けの会社に対して、損害賠償請求することができるのです。

 

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えて、それで終わりにしてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

 

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%です。いずれのケースにおいても、勤務している会社や元請けの会社に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

 

出典:「建設業安全衛生年鑑」(平成10年-26年)

 

当事務所にご依頼いただいた事例

当事務所でも、ご依頼者様が施設での点検作業のために暗い部屋に入ったところ、すぐに床が開口しているところに入ってしまい、5m下の地面に落下して、さらに寝返りをして、開口部から7m下の地面に落下して頸髄損傷となり、全身不随になってしまったという例があります。
本件は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害1級の3が認定されました。

 

ご依頼者様のお父様から、「会社に対して損害賠償をすることができないか」という事でご相談を頂きました。

ご依頼者様の事故態様は、高さが2m以上の作業床の開口部で墜落等により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり等を設けなければならないという労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定に違反していることが明らかであり、勤務していた会社に安全配慮義務違反及び不法行為責任を問えると判断して、訴訟提起を行いました。

 

このご依頼者は20歳と若く、将来の逸失利益や将来の介護が莫大な金額になるため、請求額は2億円を超える金額になっています。

 

勤務している会社や元請けの会社に対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

 

・落下防止のための柵や帯など、十分な対策がなされていたか

・被災者の健康状態を十分把握していたか

・作業工程には時間的な無理はなかったか

 

しかしながら、勤務している会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑ですし、立場上なかなか言いたいことも言いにくいものです。さらに、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、そのやりとり自体、非常に苦痛に感じられることと思います。

 

また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、あなたの味方である弁護士はあなたの立場から適切な主張を行います。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りは日頃の業務でやっていることですから、ご依頼いただくことでこれらの作業をスピーディーに進めることができます。

 

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

 

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