労働災害に付随する様々な慰謝料請求
労働災害に付随する慰謝料請求
労働災害における慰謝料請求とは、労働災害の被害者が精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金を請求することをいいます。
労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されないため、これらの労災保険で補償されない損害については、民事上の損害賠償請求により勤務先の企業等に請求することになります。
労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。
1)死亡慰謝料
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。相場は、裁判基準で定められています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。
2)後遺症慰謝料
後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料です。等級に応じて金額が違います。
相場は以下のように考えられます。
・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円
・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円
・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円
・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円
・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円
3)入通院慰謝料
入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。
相場金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。
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