労働災害と損害賠償
労働災害と損害賠償(政府保障以外に受けられる補償)
労災保険制度では事業主の故意・過失は要件ではありませんが、補償内容は慰謝料が含まれないなど被災労働者が被ったすべての損害を填補できるわけではありません。
そこで、被災労働者は労災保険給付だけでは不足する部分を、事業主に対して直接損害賠償請求を行うことができます。事業主に損害賠償を請求する根拠は、民法上の債務不履行責任・不法行為責任であり、事業主の安全配慮義務違反もしくは故意・過失が必要です。
裁判上、安全配慮義務違反の立証責任の分配としては、労働者は「業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実」を立証する必要があります。一方、事業主は「事業主には責任がないこと」を立証しなければいけません。安全配慮義務違反による損害賠償は、立証責任の観点で、事業主の方の負担が大きくなります。
安全配慮義務違反ではなく、不法行為を根拠とする損害賠償請求もあります。その際、労働者は被害者として事業主に故意・過失があったことを立証する必要があります。
安全配慮義務違反による損害賠償
労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償を行うことができます。
また近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきており、裁判例も多数でています。労働者・事業者共に、安全配慮義務の内容・安全配慮義務違反の事例の確認をすることを、おすすめします。
不法行為による損害賠償
一般的な不法行為に基づく損害賠償責任は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負います。
不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です。
1)故意または過失が存在すること
2)他人の権利を侵害したこと
3)損害が発生したこと
4)行為と損害との間に因果関係が存在すること
事業主に対し不法行為に基づく損害賠償責任を請求する要因としては、使用者責任(民法715条)を根拠とすることが多いです。
使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。
使用者責任が成立するためには3つの要件があります。
1)使用・被用の関係が存在すること
2)その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
3)その損害が事業の執行につき加えられたものであること
近年では、セクハラ・パワハラ事案において使用者責任を問われることが増加しています。
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