当事務所の労災保険障害補償給付申請のサポート
労働災害に巻き込まれ、ケガや病気で後遺症が残ってしまった場合は、治療中に引き続き、労災保険による補償を受けることができる場合があります。後遺症に対する補償として、どのような内容の給付が行われるのでしょうか?
労災における後遺障害とは
労災保険における後遺障害とは、労働災害で負った怪我や疾病の治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
その場合、労災保険に対し、後遺障害等級を認定してもらうための申請をすることになります。
労災の後遺障害に対する補償
労災で後遺障害が残ってしまった場合には、程度に応じた障害年金や障害一時金の給付を受けることができます。
給付が年金となるか一時金となるかは、認定される障害等級によって変わってきます。また一定の障害について介護が必要な場合は、介護給付が受けられます。
後遺障害の補償の請求方法
労災保険における後遺障害を認定している機関は熊本県内で言うと、熊本県内各地にある労働基準監督署の署長になります。被災労働者は「障害補償給付の支給申請書」(様式第10号)を労働基準監督署に提出することにより、障害等級の認定調査を実施し、判断することになります。
この障害補償給付の申請に際しては、主治医作成による残存した障害の内容を具体的に記載してある「障害診断書」を添付しますが、この「障害診断書」の内容如何で後遺障害等級が決まってしまう重要な資料になります。
この「障害診断書」が不適切な内容だと適正な後遺障害等級が獲得できないこともありますが、労災病院に勤務されている主治医は長期間の間、被災労働者の治療にあたっており、適切な内容の「障害診断書」を作成されております。
また、交通事故での自賠責保険において、後遺障害等級の認定をする損害保険料率算出機構調査事務所は、後遺障害認定について厳しく判定しますが、労働基準監督署は交通事故に比べれば、主治医の作成した上記「障害診断書」を全面的に信用しており、より適切な判断がなされています。また、労働基準監督署の認定に際しては、熊本労働局の委嘱した医師が直接、被災労働者の診察にあたりますので,適切な等級の認定がなされる環境が確保されています。
このように労働基準監督署の認定の実務は被害者側に寄り添った運用がなされており、被災労働者が必要以上に心配することはありません。
手続きについては、被災労働者と面談後、1カ月半くらいで結果が出ることになり、自宅に労働基準監督署から支給決定の通知が葉書で送られてきます。
この等級の決定や不支給決定について不服がある場合には労働保険審査官に審査請求の申立をすることになります。
障害等級認定を受けるにあたって注意すべきこと
主に後遺障害等級の認定は主治医の作成した障害診断書と被災労働者からの聴取書に基づいてなされます。
そのために障害診断書や被災労働者の聴取書はとても大切な資料となります。
このことから、障害診断書に不備や不明確、不適切な点があると、適切な後遺障害が認定されないことがあります。
例えば、診断書に書いてもらう傷病名、痛みやしびれなどの自覚症状、可動域について、被災労働者側から医師に伝えなければ、適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
あるいは、可動域の測定を医師ではないスタッフに任せてしまったりして、その結果、正しい測定結果が得られず、低い等級かもしくは等級がつかないという事態が発生することになります。
適正な障害等級の認定が受けられないとなると、1級違うだけで労災保険からの支給金が100万円以上も違ったり、勤務先の会社に損害賠償請求をする際にもその金額が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。
そのようなことがないように、当事務所では、障害診断書をチェックし、上記のような事項に間違いや記載漏れがないかを確認して、適正な後遺障害が認定できるようにサポートしています。
また、陳述書や意見書についても、痛みやしびれの程度や頻度、仕事に与える影響等について正確に記載する必要があります。弁護士にご依頼いただければ、その書類の作成もサポートさせていただきます。
当事務所の強み
当事務所は事務所設立以降、交通事故や被災労働者の立場に立ち数多くの労災事件を取り扱い、会社に対する損害賠償請求のみならず、労働基準監督署への障害申請の代理をしてきました。
ですので、労災事件についての20年にわたる知識と経験が蓄積されており、あらゆる観点から助言やサポートができる体制が整っています。
当事務所では労災事故直後から治療の方針も含め、会社や労働基準監督署との対応をサポートしています。
また、後遺障害等級認定にあたっては、被災労働者の症状に合致した障害等級を獲得されるよう尽力しています。
労災事故にあったら,まず当事務所に気軽にご連絡下さい。