労働災害時にかかるべき医療機関と仕組みとは
労災医療とは
労災保険の1つ「療養補償給付」によって行われる各種の医療行為を、総称して「労災医療」といいます。
労働者が、業務災害または通勤災害によって負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合には、療養補償給付が給付されます。
この療養補償給付により、傷病労働者の傷病をできる限り早く治し、できる限り後遺症を残さないような治療方法を施し、傷病労働者の早期職場復帰を促しています。
労災保険指定医療機関制度
保険者である政府が傷病労働者に対して行う療養給付を代行できる医療機関は、原則として労災病院または指定医療機関に限られます。
労災保険では、傷病労働者が労災病院や指定医療機関で療養を受けた時は、その療養に要した費用をこれらの医療機関から直接労働局長に請求します。
この制度によって、労災認定をうけた労働者は無償で治療を受けることが出来、療養費負担を感じさせないような仕組みになっています。
医療機関は労災医療という公的な医療制度を統一的に運営することが出来ます。
指定医療機関制度は、医療機関そのものを指定する制度です。労災保険の療養(補償)給付の約93%は、指定医療機関と労災病院に支払われています。
労働者の診察にて指定医療機関が取り扱う範囲
業務災害・通勤災害による負傷・疾病についての治療範囲は以下になります。
1)療養の給付
・診察
・薬剤又は治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2)アフターケア
・診察
・保健指導
・保健のための処置
・理学療法
・注射
・検査
・精神療法、カウンセリング等
・保健のための薬剤支給
3)外科後処置
・診察
・薬剤又は治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・節電電動義手の装着訓練等
以上の治療は、原則としてケガや病気が完治するまで無償で給付を受けることが出来ます。
労災指定病院で治療を受ける時の手続き
労災病院または指定病院等で治療を受けるために、業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
労災指定病院以外で治療を受ける場合の手続き
労災治療では、治療という現物給付が原則です。しかし近くに労災の指定病院がない場合や、現物給付を受けることが難しい場合は、労災指定病院以外の医療機関で治療を受け、保険給付を受けることが出来ます。
その際、労働者はかかった費用を一旦自分で負担し、後日管轄の労働基準監督署から、負担した費用の相当額の金銭の支払いを受ける現金給付制度を利用することが出来ます。
申請の際には、受けた治療によって提出する書類が異なるので注意が必要です。
1)労災指定病院以外で治療を受けた場合や、ギプスなどの装置を装着した場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号1、82ページ)
・添付書類・・・支払った費用の領収書
2)労災の指定薬局以外で投薬を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号2、84ページ)
・添付書類・・・看護や移送を利用した場合は、支払った費用についての明細書と看護や移送をした者の請求書または領収書
3)柔道整復師に施術を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号3)
添付書類・・・マッサージ施術を受けた場合は、1回目の請求時と、初めて施術を受けた日から6カ月以内を経過した時の請求時について、それぞれ別に医師の診断書を添付します。6カ月経過後は、3カ月後との請求時に医師の診断の請求書を添付します。
4)あんま・はり・きゅうを受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号4)
添付書類・・・はり・きゅうの施術を受けた場合は、初めて施術を受けた日から9カ月以内を経過した時の請求時に、はり師・きゅう師の意見書と、症状の経過表と、医師の診断書と意見書を添付します。
5)訪問看護を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号5)
原則、診察を受けた医師・歯科医師から証明を受ける必要があります。添付する領収書は原本のものを用意してください。
マッサージ・はり・きゅうが療養の対象となるのは、医師の判断により必要と認められた場合に限るので注意してください。
*出所*
針谷裕一(2010)「労災保険と労災申請の実務と書式38」株式会社三修社
北海道労働局(2016)「労災医療のあらまし」
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