休業中の補償について
労災で仕事ができなくなったときに休業中の補償制度があります。労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病のため労働することができなくなり、そのために賃金を受けていないとき、休業した4日目以降から一定の金員が支給されることになっています。
業務災害の場合は「休業補償給付」が支給され、通勤災害の場合は「休業給付」が支給されます。
休業(補償)給付申請の手続きについて
手続きについては、「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することができます。
休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求するので、忘れないようにしてください。
支給額について
支給額は以下のように決められ、どちらも受け取ることができます。
(1) 休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
(2) 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
休業初日~3日目の期間を、待期期間といいます。待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、この期間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。通勤災害の場合は、待期期間に休業給付は受けられないので注意してください。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。
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